業務内容(相続・贈与・譲渡)

【内容】

  • 遺産分割協議書作成 
  • 法定相続人情報作成
  • 遺言書作成
  • 各種申告書作成
  • 相続・遺産分割対策 
  • 税務署等への届出書作成
  • シュミレーション
  • 税務調査立会 
  • 弁護士・司法書士のご紹介
  • 確定申告

相続税

【計算方法】

A+B+C+D

※ 司法書士・弁護士等へ業務を委託した場合の報酬は含まれません。
※ 契約時に着手金として基本報酬(A)をいただいております。
※ 相続財産が揃った時点で、その都度お見積りを作成させていただいております。

A 基本報酬

(消費税10%込)
報酬 110,000円

B 税務代理報酬

(消費税10%込)
遺産の総額 税務代理報酬
6千万円未満 220,000円
8千万円未満 330,000 円
1億円未満 440,000 円
1億円~1億5千万円未満 550,000 円
1億5千万円~2億円未満 770,000 円
2億円~3億円未満 1,100,000 円
3億円~4億円未満 1,430,000 円
4億円~5億円未満 1,760,000 円
5億円超 別途お見積り

※ 遺産の総額とは、小規模宅地の特例適用前・生命保険及び退職金の非課税控除前・地積規模が大きな宅地の評価等の各種評価減適用前の全財産の評価額の合計額を言います。
※ 上記の報酬額は、相続人が複数の場合1人増すごとに当該報酬額の10%相当額が加算されます。
※ 申告期限まで3か月・2か月・1か月以内の委任契約につきましては、それぞれ15%・20%・30%を加算されます。
※ 基礎控除額から1000万円程度少ない総遺産価格事案に関しては、新たな財産の発見に備え税務署に申告書を提出させて頂きます。

C 各種評価報酬

(消費税10%込)
内容 報酬額
土地評価(1利用・路線価地域) 55,000 円
土地評価(1利用・倍率地域) 11,000 円
株式評価(非上場株式) 165,000 円

※複雑な財産評価が必要な場合は、財産評価報酬が別途加算されます。
※ 評価の確認を要する場合や、物件確認を要する場合には、別途旅費が加算されます。

D その他オプション

(消費税10%込)
内容 報酬額
遺産分割協議書作成 33,000 円~
所得税準確定申告 11,000 円~
消費税準確定申告 33,000 円~
第2次相続シュミレーション(レポートあり) 220,000 円~

E その他

(消費税10%込)
内容 報酬額
税務調査立合(1日)  22,000円
シュミレーション  お見積りさせていただきます

贈与・譲渡

(消費税10%込)
内容 報酬
贈与税申告 11,000円~
贈与税申告 財産評価込み 77,000円~
贈与税申告 特例適用あり 44,000円~
贈与税申告 財産評価・特例適用あり 110,000円~
譲渡所得税申告 55,000円~
遺言書作成 55,000円~
シュミレーション お見積りさせていただきます。
税務調査立ち合い(1日) 22,000円 

※ 詳細は、お問い合わせください。
※別途、司法書士等の報酬が発生する場合があります。

確定申告

(消費税10%込)
内容 報酬
不動産所得 55,000 円~
医療費控除 5,500 円~
住宅ローン控除 11,000 円~
税務調査立ち合い(1日) 22,000円 

よくあるご質問

相続・贈与

Q1 相談したいことがありますが、秘密が漏れることはないですか?

A 税理士は個人情報に接する機会が多いため守秘義務が課されています。
具体的には、守秘義務に違反した場合税理士業務の禁止等の懲戒処分等に処されます。
弊事務所におきましても、個人情報は厳格に管理しております。
安心してご相談ください

Q2 料金が心配です

A 最初に、料金体系のご説明をさせていただきます。
また財産が8割出揃ったタイミングから、その都度お見積りを作成させていただいております。

Q3 先に不動産だけ名義変更したいです。

A 先に不動産だけ分割協議を行い、名義変更をすることも可能です。
分割協議書は作成いたしますので、その後の名義変更手続き(登記)につきましては司法書士をご紹介いたします。

Q4 税金以外の事も相談したいです。

A 気にせずご相談ください。税務会計以外の一般的なご質問についても回答させていただきます。お話を伺って、専門的な知識が必要な場合等は、各専門家をご紹介させていただきます。

Q4 2次相続まで考えて分割したいです

A 分割協議前に、相続人全員の前で誰がどう相続したら税金が幾らになるか? 2次相続はどうなるか?といったご説明をさせていただきます。

個人

Q1 住宅ローン控除のみの申告はお願いできますか?

A お手伝いさせていただいておりますが、期限内申告は一度、3月5日で締め切らせていただいております。

Q2 譲渡の申告はお願いできますか?

A お手伝いさせていただいておりますが、期限内申告は一度、2月末で締め切りさせていただいております。